1947-09-15 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第14号 (十二)終連地方事務局は、原則として都道府縣に統合するものとすること。 (十三)地方世話部は、都道府縣に統合するものとすること。 (十四)地方引揚援護局は、都道府縣に統合するものとすること。 (十五)陸海軍病院であつた國立病院は、所在地の都道府縣に移管するものとすること。 (十六)戸籍及び公證に關する事務は、都道府縣に委讓するものとすること。 吉田嘉市郎